1974-11-12 第73回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第3号
その税という雑誌の昭和四十二年の十二月号に、日本大学教授の忠佐市氏の論文があるきりのようであります。これは大蔵省で税のほうを専門に担当しておられた人でありますので、おそらく国税庁長官の先輩になる人だと思いますが、この人の論文を読んでみましても、結局、この所得税法二百四十三条、これは地方税法の二十二条にも同一の規定があるわけですね。この規定の立法趣旨というのはどういうふうに理解したらいいか。
その税という雑誌の昭和四十二年の十二月号に、日本大学教授の忠佐市氏の論文があるきりのようであります。これは大蔵省で税のほうを専門に担当しておられた人でありますので、おそらく国税庁長官の先輩になる人だと思いますが、この人の論文を読んでみましても、結局、この所得税法二百四十三条、これは地方税法の二十二条にも同一の規定があるわけですね。この規定の立法趣旨というのはどういうふうに理解したらいいか。
発足当時の、先ほど申し上げました忠佐市さんや、いろいろな方々がこれにかけた期待、そしてその言明はまことにりっぱなものだと思う。だけれども、今日見る影もない、と言ったら失礼かもわからぬが、協議団になり下がってしもうたということを考えると、これはあなたと見解の相違かもわかりません。だけれども、事実そういうことになってきたには、やはり皆さん自体に大きな責任があると思う。
しかし、当初には、二十五年五月二十七日には当時の大蔵主税局調査課長、忠佐市さん、この人はいいことをおっしゃっているのですね。
公認会計士鈴木貞一、公認会計士津田六郎、公認会計士近山仁郎、日本興業銀行常務取締役梶浦英夫、公認会計士太田哲三、公認会計士井口太郎、帝人株式会社管理本部調査役忠佐市、以上七名でございます。
○説明員(忠佐市君) 査察事件につきましては、一応調査の結果、告発の必要があるものと、告発の必要がないものを分けまして、検察庁に送ることになつておりますのですが、結局事件が一応済みますまではとにかく、と申しますのは告発されてから検察庁で起訴されて有罪の判決がありますまでは、一応は最近の刑事訴訟法の考え方によりまして、白である、こういう態度で臨むのか国民の一つの考え方だと思います。
中村 豊君 運輸省航空局長 荒木茂久二君 海上保安庁次長 島居辰次郎君 事務局側 常任委員会専門 員 正木 千冬君 説明員 大蔵省主計局給 与課長 岸本 晋君 大蔵省主計局主 計官 大庭 金平君 大蔵省主税局調 査課長 庭山慶一郎君 国税庁調査査察 部長 忠 佐
○説明員(忠佐市君) ちよつと時間が長くなりまして恐縮でございますが、前におつしやいました事件大体見当がつきます。具体的に御指摘がありますれば数字を挙げまして御説明を申上げることができると思いますので、この点につきましては私が直接担当いたしておりまして、これは最も適切な処置をしておるものと信じております。
政府委員 法務省民事局長 村上 朝一君 大蔵政務次官 植木庚子郎君 大蔵大臣官房長 石田 正君 大蔵省銀行局長 河野 通一君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 説明員 法務省刑事局総 務課長 津田 実君 国税庁調査査察 部長 忠 佐
○説明員(忠佐市君) 実は株主相互金融のほうにつきましては、相当件数が出ておつたわけでございまするが、匿名組合類似の契約のほうは、報告がよく集まつておりませんで、実態を私どもの手につかんでおるのは、保全経済会一つと、あとの点につきましては、相当報告を急がしておりましたのですが、御報告申上げる程度まで整理が進んでおりませんので、これは近くの東京国税庁程度の分につきましては、至急資料を揃えまして、御報告
○説明員(忠佐市君) 課税実績の点につきましては前から資料の御要求等もありまして、今整理いたしておりますから、できるだけ早くお手許に差上げたいと思います。それから最後の、私どもが調査を大体終結いたしましたのは休業直後でございまして、その休業直後の収入、支出のバランス、これは正式にまだ銀行局のほうには資料をお届けしてないというわけでございます。
検 事 (法制局第二部 長) 野木 新一君 総理府事務官 (自治庁選挙部 長) 金丸 三郎君 検 事 (刑事部長) 井本 台吉君 委員外の出席者 大蔵事務官 (国税庁調査査 察部長) 忠 佐
この松木に関連いたしまして、当時の酒井直税課長、現在京橋の直税課長をやつております、この酒井と、この申告前に、更に当時この委員会で証言をされた忠佐市、当時の査察課長だと考えておりますが、現在の国税庁調査査察部長の忠氏から、関信越国税局の鈴木調査課長に調査方の指示があつて、鈴木調査課長が更に高橋のほうの取調べに当つたわけでありますが、この鈴木半三郎の取調べをいたしましたところ、鈴木のほうでは、二十万円
○説明員(忠佐市君) 只今のお尋ねの点につきましては正式にはまだその手続をいたしておりません。検察庁におきましても只今事件調査中と聞き及んでおりますので、それが終了いたしますればその書類をお借りしたい、こういう意向を非公式に申上げてある段階でございます。
○説明員(忠佐市君) 只今お叱りを受けましたこと誠に御尤もだと思います。部内の連絡が十分でありませんために遅れまして誠に申訳ないと思いますが、このあと急速に事件の処理をつけるように努力いたしたいと思います。
○説明員(忠佐市君) 記憶が多少不正確かと思いますが、只今御指摘になりました点の申告は、現在までの段階においてはなかつたように記憶いたしております。
ただいま出席せられましたのは、前大蔵省主税局調査課長の忠佐市君、現在は国税庁査察部長でありまするが、詳しい方でありまするから、長官の代理といたしまして忠査察部長に答弁をいたさせます。
大蔵事務官 (主計局長) 河野 一之君 大蔵事務官 (主計局司計課 長) 平井 平治君 委員外の出席者 大蔵事務官 (国税庁微収部 長) 田所 正幸君 大蔵事務官 (国税庁調査査 察部長) 忠 佐
○説明員(忠佐市君) この附則三十二項に登録税法を改正する提案をいたしておりまして、新規に登録をいたします場合には一件につき二千円、かように考えております。
○説明員(忠佐市君) それは程度問題でございますので、そのときの状況によつて常識的に判断をするという以外には方法はないと思います。
○説明員(忠佐市君) その場合におきましても、通知をしないで税理士業務を行なつた、こういう法律解釈になると考えております。
長兼主税局税制 課長) 原 純夫君 委員外の出席者 大蔵事務官 (国税庁徴收部 長) 田所 正幸君 大蔵事務官 (国税庁間税部 長) 原 三郎君 大蔵事務官 (国税庁調査査 察部長) 忠 佐
○三宅(則)委員 今度大蔵省税制課長の忠佐市君が国税庁の査察部に行つたようです。査察部は各局にもあると思いますが、査察部は各局に置かないで本庁にだけ置くようにし、調査は税務署に移した方がよろしいかと思います。この辺の構想を再検討する必要があるのではないか。調査関係は税務署、査察関係は国税本庁ということに整理した方がよいと思いますが、これについての構想を承つて質疑を打切ります。
高間 松吉君 苫米地英俊君 三宅 則義君 水田三喜男君 内藤 友明君 宮腰 喜助君 川島 金次君 松尾トシ子君 竹村奈良一君 深澤 義守君 出席政府委員 大蔵事務官 (主税局長) 平田敬一郎君 大蔵事務官 (主税局調査課 長) 忠 佐
奧村又十郎君 水田三喜男君 三宅 則義君 国務大臣 大 蔵 大 臣 池田 勇人君 政府委員 大蔵政務次官 西川甚五郎君 大蔵大臣官房長 森永貞一郎君 大蔵省主計局長 河野 一之君 大蔵省主計局法 規課長 佐藤 一郎君 大蔵省主税局長 平田敬一郎君 大蔵省主税局調 査課長 忠 佐
佐藤 親弘君 清水 逸平君 高間 松吉君 塚田十一郎君 苫米地英俊君 三宅 則義君 水田三喜男君 宮幡 靖君 内藤 友明君 宮腰 喜助君 田中織之進君 竹村奈良一君 深澤 義守君 出席政府委員 大蔵事務官 (主税局調査課 長) 忠 佐
出席政府委員 検 事 (法務府総裁官 房経理部長) 岡原 昌男君 大蔵事務官 (大臣官房会計 課長) 小川 潤一君 大蔵事務官 (主計局長) 河野 一之君 大蔵事務官 (主税局調査課 長) 忠 佐
○政府委員(忠佐市君) この問題につきましては、今回御提案申上げました法文の表現から申上げますれば、解釈或いは取扱では困難であろう、かように考えております。
○政府委員(忠佐市君) かしこまりました。
○政府委員(忠佐市君) この点につきましては、各経済雑誌等に事業分析として利益率の表を掲げておるようでございます。その利益率といたしましては、相当低めに出ておると思います。ところで私どもの計算といたしましては決算上に表われて公表いたしまする場合の利益金額と、税法の規定によりまして計算いたしました所得金額とが相当の開きを見せておる場合が多うございます。
昌作君 委員 愛知 揆一君 岡崎 真一君 黒田 英雄君 九鬼紋十郎君 清澤 俊英君 小林 政夫君 高橋龍太郎君 森 八三一君 政府委員 大蔵政務次官 西川甚五郎君 大蔵省主税局調 査課長 忠 佐
○政府委員(忠佐市君) 昭和二十六年度の租税関係の予算の算出の基礎につきまして、すでに予算の説明と題しまする印刷物は差上げてあるわけでございまするが、若し時間が頂けまするならば、若干補足さして頂きたいと思います。
上林與市郎君 井之口政雄君 出席政府委員 大蔵事務官 (大臣官房会計 課長) 小川 潤一君 大蔵事務官 (主税局長) 平田敬一郎君 国税庁長官 高橋 衞君 委員外の出席者 大蔵事務官 (主税局調査課 長) 忠 佐
主税局調査課長忠佐市君。
○説明員(忠佐市君) その点につきまして先ほど申上げましたように、国税庁の運用審議会における審議の一つの項目として、非常に適切なる御意見として検討させて頂きたいと考えておる次第でございます。
○説明員(忠佐市君) 例えばかような例がございます。